直接支払制度について
直接支払い制度について
当院では直接支払い制度を採用しています。
直接支払制度とは、出産前にママと当院が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、当院がママに代わって出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。出産育児一時金の支給が直接当院へ支払われることから、当院での窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額がママに支給される仕組みとなっています。
令和5年4月1日以降の出産の場合 | |
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産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合 | 1児につき50万円 |
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 | 1児につき48.8万円 |
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 | 1児につき48.8万円 |
※当院は産科医療保証制度に加入しています